COVID-19

東京都緊急事態措置に関する情報ならびに休業協力金の支給

tokyo

2020年4月10日、東京都は新型コロナウィルス感染症拡大防止のための緊急事態措置対策を講じた。

緊急事態措置期間の延長について

2020/5/7版

緊急事態措置期間が5月31日まで延長したことに基づき、東京都では、2020年5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金(第2回)を支給する予定。
 

第1回の感染拡大協力金

対象休業期間:2020年4月16日~5月6日

申請受付期間:2020年4月22日~2020年6月15日

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

第2回の感染拡大協力金

対象休業期間:2020年5月7日からの緊急事態措置期間

申請受付期間:2020年6月17日から2020年7月17日

受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始。

支給額:50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

詳細は東京都ホームページをご覧ください。

 

休止を要請する施設

事業者向けとして、施設の使用停止及び催物の開催の停止要請を原則として2020年5月6日まで行う。
東京都は、休業要請に応じた事業者に「協力金」を支給する考えを示しており、1店舗あたり50万円、2店舗以上を有する場合は100万円支給される。2020年5月7日から順次進める方針。申込の受付開始は関連予算が都議会で議決される翌日の2020年4月23日を目標としている。

基本的に休止を要請する施設は以下の通り

また、床面積の合計が1,000㎡以下の下記の施設については、同1,000㎡超の施設に対する施設の使用停止及び
催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼。例として、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗など。

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