COVID-19

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

[Translate to Japonais:] COVID-19 - Les différentes aides pour les particuliers et les entreprises

出典:経済産業省発表の支援策パンフレット(2020年4月13日時点版)

詳細は経済産業省ホームページ「経済産業省新型コロナウィルス関連支援策」をご参照ください。

 

 

2020年4月13日更新
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける、経済産業省の支援策パンフレット(2020年4月13日時点版)はこちらからダウンロードできます。

パンフレットをダウンロードする

 

経営相談窓口の開設

平日:各都道府県別窓口一覧 https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

土日:各都道府県別窓口一覧 https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

 

信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。

 

信用保証

SN保証4号・5号

一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全 国47都道府県を対象地域に100%保証、5号 は影響を受けている業種を対象に80%保証。

危機関連保証

セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円) で、全国・全業種※を対象に100%保証。 ※保証対象業種に限る。 

 

融資

融資による支援では、大きく分けて「実質無利子融資」、「金利▲0.9引下げ」、「金利引下げなし」の3段階で支援を実施。

詳細は以下の相談窓口までお問合せください。

中小企業金融相談窓口:03ー3501ー1544 ※平日・休日9時00分~17時00分 

金融庁相談ダイヤル :0120ー156811(フリーダイヤル) ※平日10時00分~17時00分 ※IP電話からは03ー5251ー6813におかけください。

 

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは?

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8 億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

  • セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。 ※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

  • セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最 大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。 ※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

※ご利用手続の流れ(4号・5号)

①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる 事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、 保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。 ※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

各都道府県別信用保証協会一覧

https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

 

セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは?

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上 の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復 し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を 支援する融資制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、 「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の 影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。 詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は 沖縄振興開発金融公庫までお問い合わせください。

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505(受付時間:9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785(受付時間:9時~18時)

土日・祝日:

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)(受付時間:9時~17時)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

無利子・無担保融資

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け 業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融 資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資 後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

詳細は以下の窓口にお問い合わせください。

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

土日・祝日:

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

  • 特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」によ り貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあ るフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者など に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。

詳細は以下の窓口にお問合せください。

中小企業金融相談窓口:03ー3501ー1544 (平日・休日9時~17時)

 

マル経融資の金利引き下げ

マル経融資とは?

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会 議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営 指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担 保・無保証人で融資を行う制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業 者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3 年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期 間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

詳細は以下の窓口にお問合せください。

日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店 または、最寄りの商工会・商工会議所

https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html

 

衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは?

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業 況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営 の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の 特別貸付制度。

詳細は以下の窓口にお問合せください。

平日:

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日:

日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)

沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

更なる金融支援

  • 危機対応業務

商工中金及び日本政策投資銀行を通じて、大企業・中堅企業・ 中小企業への資金繰り支援を実施。

【制度概要】※商工中金による危機対応業務の内容は、詳細が 固まり次第公表予定。

詳細は中小企業金融相談窓口までお問合せください。

中小企業金融相談窓口 03ー3501ー1544 (平日・休日9時00分~17時00分)

  • 危機関連保証

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏 まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100% 保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企 業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。

※保証対象業種に限る。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。

各都道府県別信用保証協会一覧

https://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

 

生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)におい て、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀 損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資 するテレワークツールの導入に取り組む事業者を優先的に支援します。

影響を受ける事業者への特例措置

  • 優先的な支援 ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助の採択審 査において加点措置。
  • 申請要件緩和 ものづくり・商業・サービス補助において、生産性向上や賃上げに係る 目標値の達成時期を1年間猶予。
  • 遡及適用 ものづくり・商業・サービス補助において、交付決定日前に発注した事 業に要する経費についても対象に。

他、補助金に関する情報に加え、

  • 専門家による相談対応の案内
  • 支援ツール・サービス先進事例の紹介
  • 中小企業に関係する国の制度変更に関する周知 など、中小企業・小規模事業者の皆様に役立つ情報を発信中です。

生産性向上に取り組まれる事業者の皆様は、ご確認下さい。

詳細は中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト:https://seisansei.smrj.go.jp/

 

生産性革命推進事業全体に関するお問合せ先はこちらです。

中小企業基盤整備機構 企画部 生産性革命推進事業室:03-6459-0866

ものづくり補助金事務局 https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono0326koubo20200310.html

平日:050-8880-4053 (受付時間:10時~12時/13時~17時)

 

下請、個人事業主・フリーランスとの 取引に関する配慮要請

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業、個人事業主・フリーランスに対し、 配慮を求める要請文を業界団体等を通じて親 事業者に発出。

親事業者から、不当な発注等を受けた場合は、 どこに相談すればいいの?

下請かけこみ寺:0120-418-618 までご連絡下さい。

 

官公需における配慮要請

官公需の発注にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて いる中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、3月3 日に各府省等へ配慮要請を発出。

各府省等の官公需相談窓口

※問い合わせ先一覧については追って掲載いたします。

 

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働 者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成 するものです。

助成内容

【助成率】大企業1/2、中小企業2/3

【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①

※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給 等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。 【特例措置の内容】 ①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。 ②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から 1か月に短縮。 ③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している 場合も対象。 ④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
 

雇用調整助成金の特例措置(自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域)

更に、自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を発出して活動の自 粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)の事業主に対して は、特例的に、生産指標が低下したものとみなし、また正規・非正規を 問わず対象とした上で、助成率を引上げます。

助成内容

【助成率】大企業2/3、中小企業4/5

【支給限度日数】1年間で100日(3年間で150日)

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置②

※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】 緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する 事業主 【特例措置の内容】 ①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。 ②生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う。 ③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している 場合も対象。 ④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。 ⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引上げ。 ⑥非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。 ※下線部分が緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域のみで拡充される内容。

 

雇用調整助成金の特例措置に関するお問い合わせは以下の各都道府県労働局まで。

雇用調整助成金に関するお問い合わせ先一覧

 

小学校等の臨時休業に伴う 保護者の休暇取得支援

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業 した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休 職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基 準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対 する助成金を創設します。

【対象事業主】 ①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労 働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の 休暇を取得させた事業主 ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした 小学校等(※)に通う子ども ※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後 児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 ②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイル スに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども 【支給額】 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※支給額は8,330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様 【適用日】 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇 ※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

詳細は厚生労働省:03-5253-1111(代表)または、厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金」のページをご参照ください。

 

厚生年金保険料等の猶予制度

1.換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難 にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険 料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、 換価の猶予が認められる場合があります。

2.納付の猶予

次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納 付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ 申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。 ①財産について災害を受け、または盗難にあったこと ②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと ③事業を廃止し、または休止したこと ④事業について著しい損失を受けたこと。

「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、

  • 猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
  • 財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。 詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。

最寄りの年金事務所: https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

申請書類・手続等: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html

 

テレワークに関する情報提供

感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。 テレワーク導入企業の事例や相談窓口をご紹介します。

1.テレワーク導入事例の紹介 テレワーク先進企業では以下の取組が実施されています。 ○業務内容を整理した結果、技術部門の社員や勤務社労士であれ ばパソコンでの業務が多く、成果が見える業務のため、テレワークが可 能であると判断。合わせてテレビ会議の仕組みを導入。(製造業) ○持ち帰り専用のノートPCから社内ネットワークへのアクセスできる仕 組みを整備。またコミュニケーションツールを活用し、ウェブ会議やチャッ トなどでオフィスとコミュニケーションを図れるようにした。(サービス業) これ以外にも以下のサイトにて優れた事例を紹介しております。 テレワーク関連情報もまとめて掲載されておりますので、ご確認ください。

  • テレワーク情報サイト(総務省)
  • テレワーク総合ポータルサイト(厚生労働省)

 

2.テレワーク相談センター(厚生労働省) テレワークに関する様々な相談に無償で対応しています。

テレワーク相談センター:0120-91-6479 (平日9時~17時)メール:sodan@japan-telework.or.jp

 

現地進出企業・現地情報 及びJETRO相談窓口

JETRO(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウイルス感染症の 影響等に関する様々な情報を紹介中。

①操業再開に向けた中国の省市別支援策 省市別にご活用いただける支援策を紹介しています。

例えば、広東省政府は、企業の業務再開に向けた対応・支援策、雇 用コスト・経営負担の低減策、政府支援の拡大等を打ち出しています。

 

②ビジネス短信の発信 ビジネス短信では、世界主要国・地域の政治・経済に関する制度、統 計、市場動向などを発信。

世界各地の新型コロナウイルス感染症関 連情報をご確認いただけます。

 

③新型コロナウイルス関連相談窓口 JETROでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中小企業等 に対する相談窓口を設置しています。

JETRO相談窓口:03-3582-5651(平日9時~12時/13時~17時)

詳細はJETROホームページ「特集 新型コロナウイルス感染拡大の影響」ページをご参照ください。

https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/

 

輸出入手続きの緩和等について

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれること から、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項を以下のと おりまとめました。

1.輸入関連

輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合 →有効期間の延長を申請することが可能です。【外為法】

関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれのある場合 →有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長 することの申請が可能です。【関税暫定措置法等】

 

2.輸出関連

輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合 →有効期間の延長を申請することが可能です。【外為法】

輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合 →令和2年6月30日までに履行期限が到来するものについては、 一律、令和2年6月30日まで履行期限を延長します。【外為法】

なお、輸出入ともに、各国政府機関等により、ワシントン条約に基づ き発行された輸出許可証等、ダイヤモンド原石の国際証明制度に 基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書又は日本商工会議所 により発行された特定原産地証明書等については、延長はできませ んので、ご注意ください。

詳細は、本省貿易管理部、各経済産業局・通商事務所等までお問合せください。

相談窓口一覧

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