COVID-19

現在の状況と入国制限措置

[Translate to Japonais:] Point situation et restrictions d'accès

2020/03/26時点版

日本への入国制限

検疫について

入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※1)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、『入管法に基づく入国制限対象地域(※2)』に滞在歴のある方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。
 
□ 健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
□ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
□ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと
 
加えて、検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域(※2)』に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅等(※)、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機いただくこととなります(現在入管法に基づく入国制限対象地域の拡大に伴い、一時的に検査対象となる方が急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1日~2日程度待機いただく状況が続いています。)。
なお、陰性となって入国する場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(※)自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。なお、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。


(※1)検疫強化対象国・地域 

東アジア中国、韓国(3月9日午前0時から追加)
ヨーロッパシェンゲン協定加盟国(ギリシャ、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ポーランド、ラトビア、リトアニア)、英国、キプロス、クロアチア、ブルガリア、ルーマニアの全域(入管法に基づく入国制限対象地域を除く。3月21日午前0時から追加。)
中東イスラエル、カタール、バーレーンの全域(3月28日午前0時から追加)
アフリカエジプトの全域(3月21日午前0時から追加)、コンゴ民主共和国の全域(3月28日午前0時から追加)
北米米国(3月26日午前0時から追加)
東南アジアインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア(3月28日午前0時から追加)


(※2)入管法に基づく入国制限対象地域 (これらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否の対象となります)(注:下線は、2020年3月27日午前0時(日本時間)から追加) 
<中国>湖北省、浙江省
<韓国>大邱広域市、慶尚北道(清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡)
<イラン>全ての地域
<ヨーロッパ>アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクの全ての地域
 

2 対象範囲について

  • いつから入国した人が対象となりますか。

 日本時間3月9日午前0時以降に中国又は韓国を出発した方、又は日本時間3月21日午前0時以降にヨーロッパ諸国、エジプトを出発した方、又は日本時間3月26日午前0時以降に米国を出発した方、又は3月28日午前0時以降に、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、イスラエル、カタール、コンゴ民主共和国、バーレーンを出発した方で、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方が対象となります。(現地時間と異なることに御留意ください)
 なお、入国した日の過去14日以内に検疫強化対象地域に滞在歴(対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、又は検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく入国制限対象地域に滞在歴のある方も対象となりますので、ご留意ください。

 

  • 日本人も対象になるのですか。

 国籍問わず対象となります。

 

  • 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

 入国の目的を問わず、同様の取扱いとなります。

 

  • 検疫強化対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

  対象となります。入国した日の過去14日以内に検疫強化対象地域に滞在歴(対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方、又は検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく入国制限対象地域に滞在歴のある方は検疫所でその旨を申し出て下さい。
 なお、経由する検疫強化対象地域以外の地域から搭乗又は乗船する方については、検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

  •  検疫強化対象地域以外の地域を出発し、検疫強化対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は対象になりますか。

 対象となります。
 なお、経由地である検疫強化対象地域に入国手続きをしない方であって、日本での検疫時に搭乗した航空機・船舶内に有症状者がいないなど、一定の要件が満たされる場合には対象とならない場合があります。(その場合、有症状者がいないこと等の確認がなされるまで、検疫所長が指定する場所で待機していただくことがあります。)

 

  • 検疫強化対象地域を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。

 経由地の日本で入国手続きをしない場合、対象とはなりません。また、日本で入国手続きをする場合は、日本滞在中は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは可能です。

 

  • 乗員も対象となりますか

 対象となります。(なお、荷役のみで検疫強化対象地域に入国しない場合等、検疫所長が特に認めた場合は対象にならない場合があります。)

 

  • 台湾、香港、マカオから来航する航空機又は船舶に搭乗していた方は対象範囲に含まれますか。

 台湾は含まれません。香港、マカオは含まれます。

 

  • 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も検疫強化対象地域に含まれますか。

 含まれます。

 


本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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