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法律・税制講座:フランスの法改革で外国人投資家に魅力的に

「法律・税制講座」コーナーは、在日フランス商工会議所の会員企業で法律・税制を専門とする企業、専門家のセミナーの内容や、寄稿記事を掲載しています。
在日フランス商工会議所は2017年11月9日、LPA法律事務所パリ事務所のパートナー、ラファエル・シャントロ弁護士とエマニュエル・トリコ弁護士、アソシエイトのカトリーヌ・ガイヤード弁護士と戸崎愛理弁護士を迎え、フランスの法規制が日系企業および外国企業の投資とビジネスに与える影響についてカンファレンスセミナーを開催した。
法改正後、外国企業は流通契約や販売代理店、フランチャイズなどの契約によりフランス市場にこれまでより簡単にアクセスできるようになる。この種の契約は、独占契約にすることも、非独占契約にすることも可能で、販売業者を最低再販価格や最低マージンで拘束することはできないが、供給業者が販売業者に推奨価格を提示すること、あるいは最高再販価格を定めることは可能である。一方で、販売代理店を雇うことは、市場をテストするための安価かつフレキシブルな手段であり、フランチャイズはフランス国内に販売網を形成するのによく用いられる手法である。ラファエル・シャントロ弁護士は、日本からフランスに進出してビジネスを行う際、日本法でなくフランス法を契約の準拠法として指定することで、法律の効力を確実にすることを推奨する。同弁護士はまた、フランスでのビジネスの開始前に、知的財産を登録しておくことを推奨する。
フランスでビジネスを開始するとき、投資目標と戦略に応じていくつかのオプションが利用できる。1つ目は、商業活動を行えないという制約のもとで簡単に開設できる駐在員事務所または連絡事務所を設立するオプションである。事業を行うためには、支店を設立するというオプションがある。この場合、親会社が支店に代わってフランスでのすべての課税についての支払い義務を負う。もう1つのオプションは、子会社を設立することである。子会社の形態としては、小規模な事業については有限責任会社(SARL)、大規模な事業については株式会社(SA)があるが、よりフレキシブルな形態として簡易株式会社(SAS)もあり、フランスでビジネスを開始する際はこの簡易株式会社(SAS)が強く推奨される。簡易株式会社は、フレキシブルな会社組織であり、株主1名、社長1名、資本金1ユーロで設立することができる。諸々を考慮すると、特に行政機関への事前申請がフランスへの外国の投資については不要となったため、フランスで事業を展開する最速の手段は現地企業を買収することである。
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